神戸地方裁判所 昭和60年(わ)1036号 判決
主文
被告人ハナヤ商事株式会社を罰金二〇〇〇万円に、被告人李友を懲役一年二月にそれぞれ処する。
被告人李友に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人ハナヤ商事株式会社は、神戸市兵庫区新開地三丁目三番一八号に本店を置き、遊戯場の経営等を目的とする株式会社であり、被告人李友は、被告人会社の代表取締役としてその職務全般を統括しているものであるが、被告人李友は、被告人会社の業務に関し法人税を免れようと企て、
第一 被告人会社の昭和五六年二月一日から昭和五七年一月三一日までの事業年度において、その所得金額が一億四四六万六六八一円で、これに対する法人税額が四一九一万九九〇〇円であったのに、売上の一部を除外し、よって得た資金を仮名預金とするなどの不正の方法により所得の一部を秘匿したうえ、同年三月三一日、神戸市兵庫区水木通二丁目一番四号兵庫税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が五七三二万五三四七円で、これに対する法人税額が二二一四万五九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における法人税一九七七万四〇〇〇円を免れ
第二 被告人会社の昭和五七年二月一日から同年七月三一日までの事業年度において、その所得金額が一二六〇万二四〇二円で、これに対する法人税額が四七八万七九〇〇円であったのに、前同様の行為によりその所得の一部を秘匿したうえ、同年九月二二日、前記兵庫税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一二万二二〇五円で、これに対する法人税額が一万一六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における法人税四九七七万六三〇〇円を免れ
第三 被告人会社の昭和五七年八月一日から昭和五八年七月三一日までの事業年度において、その所得金額が八五〇万六七七九円で、これに対する法人税額が三二九四万円であったのに、前同様の行為によりその所得の一部を秘匿したうえ、同年九月二二日、前記兵庫税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が四六〇一万三六〇円で、これに対する法人税額が一六六八万一七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における法人税一六二五万八三〇〇円を免れ
第四 被告人会社の昭和五八年八月一日から昭和五九年七月三一日までの事業年度において、その所得金額が一億九八八二万一五五二円で、これに対する法人税額が八三一一万七六〇〇円であったのに、前同様の行為によりその所得の一部を秘匿したうえ、同年九月二八日、前記兵庫税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一億二一万四四七円で、これに対する法人税額が四〇四五万七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における法人税四二六六万六九〇〇円を免れたものである。
罰条
被告人会社に対し法人税法一五九条一項、一六四条一項、一五九条二項、刑法四五条前段、四八条二項
被告人李に対し
法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
昭和六一年四月八日
裁判所書記官 柏村勇
(裁判官 池田美代子)